給付型奨学金給付規程
第1章 総 則
(目的及び定義)
第1条 この規程は、公益財団法人博慈会記念財団(以下、「財団」という。)が支給する奨学金の給付等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 奨学金は、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県に所在する国公立大学に設置される看護学科または看護学部に在籍する3年生に対し奨学援助を行うことにより、医療看護の分野での社会貢献を目指す人材育成に寄与することを目的とする。
3 この規程において、「奨学金」とは、奨学生に給付する学資金をいい、「奨学生」とは、財団から奨学金の給付を受ける者をいう。
(奨学生の資格)
第2条 財団の奨学生となる者は、以下の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 日本国籍を有すること
(2) 応募時点において、一都三県内の国公立大学に設置している看護学科(看護学部)に在籍する3年生で、将来医療看護の分野での社会貢献を目指す者であること
(3) 転学、転籍、転校および留年を経ていないこと
(4) 募集年度4月1日時点で年齢25歳以下であること
(5) 学業、人物ともに優秀であり、経済的支援を必要とする者であること
(6) 就学状況および生活状況について適時報告ができること
(7) 在籍校校長または学部長が推薦する学生であること
(奨学金の給付期間及び金額)
第3条 奨学金の給付期間は、大学3学年進級月より1 年間とする。
2 前項の期間中に給付する奨学金の額は、年額72万円(月額6万円)とする。
3 奨学金は、原則として返還を要しない。ただし、財団は、第14条(奨学金の返還)の規定により、奨学生に対し、給付した奨学金の返還を要求することがある。
(奨学生選考委員会)
第4条 財団は、奨学生を選定するため、学識経験者を含む選考委員をもって構成する奨学生選考委員会を設置する。
2 奨学生選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 奨学生採用と奨学金の交付
(募集要項)
第5条 理事会は、募集要項を作成し、奨学生の採用人数その他奨学生の採用に関する必要事項を記載する。
(奨学生願書等の提出)
第6条 奨学金の給付を志願する者は、在籍校を経て次の各号に掲げる書類を、財団に提出する。
(1)願書
(2)推薦書(在籍校校長または学部長の推薦)
(3)直近の成績を証明するもの
(4)住民票の写し (世帯全員が記載されているもの)
(5)世帯全員の所得証明書
(6)同意書
(奨学生の採用)
第7条 奨学生の採用は、書類選考を行い、奨学生選考委員会の面接及び選考を経て、理事会の決議にて決定する。
2 前項の規定により奨学生を決定したときは、速やかにその旨を、在籍校を経て本人に通知するものとする。
3 理事会は、奨学生選考委員会が奨学生の選考に用いる選考基準を定める。
(周知期間・選考期間・交付決定時期)
第8条 周知期間・選考期間・交付決定時期は、原則として次に掲げる期間・時期とする。
(1)周知期間 12月から3月
(2)募集開始及び締切 4月上旬から5月中旬まで
(3)第一次審査 5月下旬から6月上旬
(4)第二次審査および選考委員会による審議 6月中旬
(5)理事会による決定 6月中旬から下旬
(6)交付決定通知 7月
(奨学金の交付)
第9条 奨学金は、3か月毎の一定日に交付するものとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
2 奨学金の交付は、奨学生の指定する銀行口座に送金する方法により行うものとする。
3 奨学生は、前項の銀行口座を変更する場合、財団に対し、書面で通知しなければならない。
(異動届出)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、在籍校を経て直ちにその旨を財団に届出なければならない。
(1)留学する場合
(2)休学、復学、転学又は退学したとき。
(3)停学、その他の処分を受けたとき。
(4)留年又は卒業延期の恐れが生じたとき。
(5)提出書類に変更が生じたとき(メールアドレス、住所等々)
(奨学金の休止)
第11条 代表理事は、奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席することとなった場合には、奨学金の交付を休止することができる。
(奨学金給付の復活)
第12条 前条の規定により奨学金の給付を休止された者が、その事由が解消した後に在籍校を経て奨学金の復活を願い出たときは、在籍校からの意見を徴して、休止期間の分についても奨学金の給付を復活することができる。ただし、奨学金の休止から1年間を経過したときはこの限りではない。
(奨学金の廃止)
第13条 代表理事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、在籍校からの意見を徴して奨学金の交付を廃止することができる。
(1)退学したとき
(2)傷病などにより成業の見込みがなくなったとき
(3)学業成績又は素行が不良となったとき
(4)奨学金を必要としなくなったとき
(5)本規程第 2 条(奨学生の資格)に規定する奨学生としての資格を失ったとき
(6)本規程第10条(異動届出)に定める提出義務に特段の理由なく違反したとき
(7)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
(奨学金の返還)
第14条 代表理事は、奨学生又は奨学生であった者が、第 10条(異動届出)に定める届出の義務を故意に怠った場合又は第11条(奨学金の休止)若しくは前条の各号の一つに該当した場合は、その者に対し、第3条(奨学金の給付期間及び金額)3 項の規定にかかわらず、給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(奨学金の辞退)
第15条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
第3章 奨学生の責務
(奨学生交流会)
第16条 奨学生は、この財団が奨学生交流会を実施する場合には積極的に出席するものとする。
第4章 補 則
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
(実施細目)
第18条 この規程の実施について必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めることとする。
附 則
(施行時期)
1.この規程は、2023年2月10日から施行する。